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東京地方裁判所 昭和51年(ワ)8613号 判決

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別紙当事者目録記載のとおり

主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

(主位的請求)

1 別紙物品目録記載の物品につき、原告ゼンセン同盟全プリマハム労働組合近畿支部が五〇二分の三九八、原告ゼンセン同盟全プリマハム労働組合東海支部が五〇二分の一〇四の各割合で共有していることを確認する。

2 被告は、原告ゼンセン同盟全プリマハム労働組合近畿支部に対し、金一七九万一三九八円、原告ゼンセン同盟全プリマハム労働組合東海支部に対し、金四六万八一〇四円及び右各金員に対する昭和五〇年九月三日から支払ずみまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

4 仮執行宣言

(予備的請求)

1 別紙物品目録記載の物品につき、原告ゼンセン同盟全プリマハム労働組合近畿支部が一〇〇分の五九・一、原告ゼンセン同盟全プリマハム労働組合東海支部が一〇〇分の一五・五及び被告が一〇〇分の二五・四の各割合で共有していることを確認する。

2 被告は、原告ゼンセン同盟全プリマハム労働組合近畿支部に対し、金一三三万三三六六円、原告ゼンセン同盟全プリマハム労働組合東海支部に対し、三五万〇二二二円及び右各金員に対する昭和五〇年九月三日から支払ずみまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

4 第2、3項につき仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁(主位的、予備的請求とも)

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

(主位的請求原因)

1 原告ゼンセン同盟全プリマハム労働組合近畿支部(以下「原告近畿支部」又は「近畿支部」という。)及び原告ゼンセン同盟全プリマハム労働組合東海支部(以下「原告東海支部」又は「東海支部」という。)並びに被告は、訴外プリマハム株式会社(以下「プリマハム」又は「会社」という。)の従業員で組織する労働組合であり、昭和四八年七月現在、原告近畿支部の組合員数は三九八名、原告東海支部の組合員数は一〇四名であり、被告の組合員数は一七一名である。

2 会社ではその従業員をもってプリマハム労働組合(以下「プリマ労組」という。)が結成されており、その支部の一つに関西支部(以下単に「関西支部」という。)があった。

3 プリマ労組関西支部(組合員数六七三名)には、支部運営規則が設けられ、委員長以下一二名の執行委員がおり、それらの委員により支部執行委員会が構成され、独自に支部単位の団体交渉をなし、独自の会計処理を行ってきた。昭和四八年三月四日の時点で、別紙物品目録記載の物品(以下「本件物品」という。)は、関西支部が支部独自の財産として所有しており、また、関西支部の所有資金は二三三万五三三四円、支部債務は七万五八三一円であり、差引二二五万九五〇三円(以下「本件金員」という。)を所有していたといえる。

4 ところで、プリマ労組において、昭和四七年ころから組合運営につき組合員間に意見の相違が生じ、昭和四八年二月二五ないし二七日の第九回臨時全国大会において、大きな混乱が生じた。同大会において、中央執行委員会に対する不信任決議が可決されるや、中央執行委員らは議場から退場し、業務執行の権限と義務を放棄したため、中央執行委員会の機能が停止した。そのため、組合規約上全国大会や中央委員会を開くことができず、プリマ労組の機能は回復不能の状態で停止した。そこで、プリマ労組は、昭和四八年三月四日、プリマ民主労働組合(以下「民労」という。)(現在、ゼンセン同盟全プリマハム労働組合)と名称変更し、関西支部を原告近畿支部と同東海支部に組織がえした。また、同日、民労は、組合員数に応じて、本件物品を原告らに共有させることと本件金員を原告らに交付することを決議した。民労に反対する者は、同年七月一五日ころプリマハム労働組合(以下「ハム労」という。)を結成し、関西支部からは、同年三月四日から同年七月一五日ころまでの間に、一七一名が脱退し、昭和四八年七月現在、近畿支部の組合員数は三九八名、東海支部は一〇四名、両支部の組合員数の合計は五〇二名となった。したがって、本件物品及び金員は、原告らがその組合員数に応じて所有することになった。

5 被告は、本件物品及び金員を占有、管理するとともに、その所有権を主張して争っている。

よって、原告らは、被告に対し、本件物品につき原告近畿支部が五〇二分の三九八、原告東海支部が五〇二分の一〇四の各割合で共有することの確認と、共有持分権に基づき、原告近畿支部は金一七九万一三九八円、原告東海支部は金四六万八一〇四円及び右各金員に対する訴状送達の日の翌日である昭和五〇年九月三日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(予備的請求原因)

1 主位的請求原因1ないし3及び5と同じ。

2 主位的請求原因4に記載したとおり、プリマ労組では、組合の方針をめぐって深刻な意見の対立が生じ、昭和四八年二月二五ないし二七日の第九回臨時全国大会で混乱が起きた。そこで、同年三月四日、二八名の組合員有志で民労を結成し、同年五月二〇日ころまでにこれに参加した組合員は約二六〇〇名に及んだ。他方、同組合に参加しない者は、同年七月一五日ころ、ハム労を結成した。この経過に照らせば、プリマ労組は、右全国大会を契機としてその機能を全く停止し、機能を回復することは全く期待できず、民労が結成された段階で分裂するに至ったというべきである。

3 右分裂後、本件物品及び金員は、原告らと被告(ハム労はプリマ労組と同じく関西支部を設けた。)が、その所属組合員数比によって、共有することになった。昭和四八年七月現在の原告らと被告の組合員数は主位的請求原因1記載のとおりであり、本件物品は、原告近畿支部が一〇〇分の五九・一、原告東海支部が一〇〇分の一五・五、被告が一〇〇分の二五・四の各持分割合で共有するものである。また、本件金員についても右の割合で原告らに帰属するので、被告に対し、原告近畿支部は一三三万三三六六円、原告東海支部は三五万〇二二二円の支払請求権を有する。

4 仮に各所属組合員数の割合で共有するとはいえないとしても、組合が分裂し新組合が二つできた場合、すべての財産は二分の一ずつの共有となると解すべきである。したがって、本件物品と金員は、原告らと被告が各二分の一ずつ共有することになり、原告らはそれぞれ四分の一ずつ共有することになる。そこで原告らは、予備的に、本件物品について各四分の一の持分があり、本件金員については各四分の一の金員の支払請求権があると主張する。

よって、原告らは、被告に対し、本件物品につき、原告近畿支部が一〇〇分の五九・一、原告東海支部が一〇〇分の一五・五、被告が一〇〇分の二五・四の各持分割合で共有することの確認と、共有持分権に基づき、原告近畿支部は一三三万三三六六円、原告東海支部は三五万〇二二二円及び右各金員に対する訴状送達の日の翌日である昭和五〇年九月三日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否と反論

(主位的請求原因に対する認否と反論)

1 主位的請求原因1のうち、原告らと被告がプリマハムの従業員で組織する労働組合であることは認めるが、その余は否認する。

2 同2の事実は認める。

3 同3のうち、プリマ労組関西支部には支部運営規則が設けられ、委員長以下一二名の執行委員がおり、それらの委員により支部執行委員会が構成され、独自に支部単位の団体交渉をしていたことは認めるが、その余は争う。

4 同4のうち、プリマ労組が昭和四八年二月二五ないし二七日第九回臨時全国大会を開いたこと、同大会において中央執行委員会に対する不信任決議が可決されたことは認めるが、その余は否認する。

右不信任決議は、大会の議事運営規定や組合の規約に違反し、無効である。仮に右決議が有効であるとしても、その決議の前に「不信任は解任でない。」との決議が存したのであるから、中央執行委員会の権利・義務に何らの影響を及ぼさない。

5 同5のうち、被告が、トランシーバー、スチール製書棚・机、テープレコーダー、幻燈機、関西支部組合旗を占有していることは認めるが、その余の物品を占有し、本件金員を管理していることは否認する。

6 プリマ労組は、第九回臨時大会当時、多数決原理の機能を停止する状態にあったとみることはできないし、また、その組織的統一体としての存続・活動はいまだ極めて高度かつ永続的に困難な状態にまで達していたということはできず、民労は、対立抗争の末プリマ労組を集団的に脱退して、新組合を結成したとみるのが相当である。他方、その後プリマ労組は、残留者によって内部体制の整備が図られ、綱領・規約・法人格・上部団体・活動方針に変更なく、ハム労として引き続き活動していることからすると、組織的同一性を損うことなく存続しているというべきである。

(予備的請求原因に対する認否と反論)

1 予備的請求原因2のうち、プリマ労組が昭和四八年二月二五ないし二七日第九回臨時全国大会を開いたことは認めるが、その余は争う。

2 同3及び4は争う。

3 組合の分裂の法理は、本来認められるべきものではない。また本件では、民労は、プリマ労組の組合員約三六〇〇名のうち二八名がプリマ労組を脱退して結成したもので、ハム労は、プリマ労組と同一の労働組合として同じ綱領・規約のもとに引き続いて活動している。このような事情に照らせば、本件では労働組合の分裂の法理を適用する余地はない。

第三証拠(略)

理由

一  主位的請求及び予備的請求をあわせて判断する。

二  原告らと被告がプリマハムの従業員で組織する労働組合であること、プリマ労組関西支部には支部運営規則が設けられ、委員長以下一二名の執行委員がおり、それらの委員により支部執行委員会が構成され、独自に支部単位の団体交渉をしていたこと、プリマ労組が、昭和四八年二月二五ないし二七日第九回臨時全国大会を開いたこと、同大会において中央執行委員会に対する不信任決議が可決されたことは、当事者間に争いがない。

三  原告らは、プリマ労組からの脱退者がハム労を結成したものであり、民労はプリマ労組の名称を変更したにすぎず、プリマ労組と同一性があると主張し、仮にそうでないとしても、プリマ労組は民労とハム労に分裂したものであると主張する。そこで、本件物品及び金員が、本部の財産か、支部固有の財産か、それらを被告が占有、管理しているかどうかはさておき、原告らの右主張について検討する。

(証拠略)を総合すれば、次の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない(一部、当事者間に争いのない事実を含む。)。

1  プリマ労組は、プリマハムの従業員が各事業所ごとに労働組合を結成し、それらが連合会を組織していたものを、昭和四〇年単一化して結成された(昭和四七年四月法人登記)。プリマ労組は、本社、東京、関西など九つの支部から構成され、組合員数は昭和四八年二月現在で約三六五〇名であった。

2  プリマ労組は、昭和四四年、上部団体の全日本食品労働組合連合会(以下「食品労連」という。)に加盟したが、これに反対する者も多く、昭和四七年九月の第八回定期全国大会では、食品労連脱退の提案が出され、翌年二月に臨時全国大会を開いて結論を出すことになった。

3  プリマ労組第九回臨時全国大会は、昭和四八年二月二五、二六日の日程で、神奈川県茅ケ崎市のホテルで開かれた。大会構成人員一〇二名(全国大会代議員七六名、特別代議員二六名)中九九名が出席して、大会の審議が始まった。同月二六日には一〇一名が出席した。しかし、議事がなかなか進まず、関西支部選出の川島進一特別代議員(同支部執行委員長)(食品労連脱退賛成派の一人)は、同月二六日夕刻、中央執行委員会に対する不信任案を緊急動議として提出した。組合規約には解任はあったが、不信任はなかったため、採決により不信任を解任と解さない旨決定し、さらに、投票により過半数の賛成によって不信任を決議できる旨決定した。そして不信任案について投票が行なわれ、同月二七日午前一時三〇分ころ、中央執行委員会不信任が決議された。そのため、大会はこれ以上運営できないなどの意見が出て、議場は騒然となり、山崎紀悦中央執行委員長を含む六人の中央執行委員が退場し、続いて脱退反対派の代議員三九名も退場した。その結果、同日午前三時五〇分ころ、議長から審議打切りが宣言された。

4  同年二月二七日、川島の呼び掛けに応じて、同人を含め七支部の執行委員長が同ホテルで集まり、各支部執行委員長による集まりを世話人会とし、事態収拾のため話し合った。そして同年三月四日には東京のプリマ労組本部事務所で世話人会を開いたが、事態収拾はできないまま同会は解散した。

5  同年三月四日、世話人会解散後、東京都内のホテルに川島ら食品労連脱退賛成派二八名(川島ら五名の支部執行委員長を含む。)が集まり、今後の対応を協議した結果、新組合を結成するほかないとの意見が大勢を占め、同日午後六時一〇分から一一時二〇分までの間、同ホテルで結成総会が開かれ、「プリマ民主労働組合規約」を採択し、役員を選出して、民労結成手続を終えた。

6  右二八名は、プリマ労組組合員に対し、民労への加入を呼び掛け、同月九日までに一九二〇名、同年五月二〇日までに約二六〇〇名が民労に加入した。

7  山崎中央執行委員長は、民労に加わらなかった徳丸中央執行委員や四名の支部執行委員長らとともに、民労に加入した組合員を除いて組合活動を続けることとし、同月一〇日ころ、各支部で役員を選出し、同年六月一〇、一一日の中央委員会でプリマ労組組合規約を改正し、同年七月一五、一六日全国大会を開催した。

プリマ労組組合員のうち、民労に加入しなかった者は、その後もプリマ労組の名称を用いて、山崎を中央執行委員長として、引き続いて組合活動を行なっている。同組合の組合員数は、同年五月一〇日現在で一〇〇八名であった。

四  右事実関係に基づいて、原告らの前記主張につき判断する。

1  労働組合においては、運動方針等をめぐり組合内部に深刻な対立関係が生じ、一部の組合員が集団的に組合を離脱し、新たな組合を結成することにより、もとの組合が二以上に別れたような事態を生ずることがしばしば見られる。しかし、法律的には、一部の組合員が集団的に脱退して新組合を結成する一方、もとの組合は残留組合員によってその存続が維持され、新組合はもとの組合が保有する財産につき権利を主張できないと解されるのが通常である。

もっとも、労働組合において、内部に対立する異質集団が成立し、その対立抗争が激しく、多数決原理がその機能を停止し、その組織的統一体としての存続・活動が極めて高度かつ永続的に困難となり、各集団が二以上の組合に分離独立するに至るという事態が生じた場合には、その実体に即応して、もとの組合の財産につき新組合の権利を認めるとの法理(いわゆる組合の分裂という特殊な法理)を適用すべきか否かを検討する余地が生ずると解すべきである。

2  本件についてみるに、プリマ労組の第九回臨時全国大会が、食品労連脱退問題の決着を図ることを主たる目的として、組合規約に基づき開催されたことからすれば、当時、プリマ労組には、その組織的統一体としての存続・活動を困難にする事態が生じていたわけではないといえる。

3  同大会が右脱退問題について決議できないまま流会となったのは、不信任決議や中央執行委員らの退場という予期しない事態によるものであって、そのことから直ちにプリマ労組の全国大会が将来にわたって意思決定機関としての機能を失ったということはできない。すなわち、当時既に多数派を形成していた脱退賛成派としては、その後時期を選んで全国大会の招集を要求し、それを通してみずからの主張を実現していくことは必ずしも不可能ではなかったと考えられる。

4  前記不信任決議は規約にはなく、解任とは解されないとの採決もされたのであるから、右不信任決議により中央執行委員会の地位・権限が失われたわけではなく、同委員会としては、第九回大会後においても、時期を選んで再度全国大会を招集することは可能であったといえる。また、世話人会は、中央執行委員会を代行する権限を有する機関であったということはできず、世話人会が解散したことをもって、プリマ労組の統一的な存続・活動が極めて高度かつ永続的に困難になったとはいえない。

5  以上のとおり、プリマ労組は、第九回臨時全国大会以降組織的統一体としての活動が困難な状態に立ち至った。しかし、このような混乱状態は、多数決原理に基づく組合員の総意によって解消されるべきものであり、プリマ労組においては当時食品労連脱退賛成派は既に多数派を形成していたのであるから、体制建直しを図ることも必ずしも不可能ではなかった。にもかかわらず、右賛成派は、あえて反対派と別れて民労結成の道を選んだものである。したがって、当時プリマ労組は、多数決原理がその機能を停止する状態にあったとまでは見ることはできないし、またその組織的統一体としての存続・活動はいまだ極めて高度かつ永続的に困難な状態にまで達していたということはできず、民労は、食品労連脱退賛成派が、プリマ労組を集団的に脱退して新組合を結成したとみるのが相当であり、他方、プリマ労組は、残留者によって内部体制の整備が図られ、ハム労として引き続き活動していることからすれば、その間に組織的同一性を損うことなく存続しているものということができる。(最高裁昭和五九年(オ)第一〇〇三号、昭和六一年一〇月三日判決、その控訴審東京高裁昭和五五年(ネ)二五〇九号、昭和五九年五月九日判決、参照。)

五  原告らは、主位的請求において、ハム労がプリマ労組から脱退したもので、民労はプリマ労組と同一性があり、原告らは関西支部を引き継いだと主張するが、右の次第で、原告らの主張は理由がない。

また、原告らは、予備的請求において、プリマ労組は民労とハム労に分裂し、したがって関西支部は原告らと被告に分裂したと主張するが、これも右の次第で、原告らの主張は理由がない。

六  よって、原告らの本訴請求は理由がないからこれをいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 新堀亮一)

(別紙) 物品目録

一 携帯用マイク 一台

二 トランシーバー 二台

三 スチール製書棚 二箇

四 スチール製机 二箇

五 スチール製椅子 二箇

六 クーラー 一台

七 テープレコーダー 一台

八 輪転機 一台

九 幻燈機 一台

一〇 関西支部組合旗 一ふり

一一 関西支部優勝旗 一ふり

一二 大阪労働金庫出資証券(三〇口)(番号一〇八六号) 一枚

(別紙) 当事者目録

原告 ゼンセン同盟全プリマハム労働組合近畿支部

右代表者支部長 清河好男

原告 ゼンセン同盟全プリマハム労働組合東海支部

右代表者支部長 日比野治美

右両名訴訟代理人弁護士 菅井敏男

同 湯浅甞二

同 松本裕子

同 河合勝

同 相馬達雄

右相馬達雄訴訟復代理人弁護士 山本浩三

同 大橋武弘

同 名城潔

同 松葉知幸

同 中嶋進治

被告 プリマハム労働組合関西支部

右代表者支部執行委員長 緒方和久

右訴訟代理人弁護士 原田敬三

同 上條貞夫

同 小池振一郎

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